会社を潰さずに借入金を減らす方法はある?
事業再生の選択肢
この記事のまとめ
銀行からの借入金が大きすぎて、このままでは返済できない。-会社を破産させることなく、借入金そのものを減らせる場合があります。
例えば、本業には十分な収益力があるものの、過去の設備投資などによる借入金が大きすぎる会社では、金融機関から債権放棄を受け、借入金を返済可能な水準まで圧縮することで再生を目指すことがあります。
実際、中小企業活性化協議会の再生支援でも、金融機関による「返済猶予や債務減免等」が必要な中小企業の再生支援が明示的に想定されています。もちろん、銀行に「借金を減らしてください」と頼めばよいわけではありません。
まず返済条件を変更して時間を確保するのか、私的整理によって債務そのものを減らすのか、スポンサーの力を借りるのか、それとも民事再生を利用するのか。
重要なのは、「借入金を全部返せるか」ではなく、「どこまで借入金を整理すれば、この事業を再生できるのか」という視点です。
この記事のまとめ
- 企業価値担保権は、会社の総財産を担保とし、事業の将来性や収益力を踏まえた融資を促進する制度です。
- 早期事業再生法は、多数決と裁判所の認可により、金融債務の調整を可能とする制度です。
- いずれも、事業価値が残っている早い段階で事業再生を図るための仕組みです。
- 今後は、事業価値を踏まえた資金供給や金融債務の調整が重要になります。
- 必要に応じて、スポンサー型M&Aや事業譲渡、法的整理も検討します。
- 企業の状況に応じて、どの段階でどの手法を選ぶかが重要になります。
第1 会社を残したまま、借入金を減らせる場合がある
事業再生というと、「銀行への返済をしばらく待ってもらうもの」というイメージを持たれることがあります。しかし、返済を先延ばしにするだけでは再生できない会社もあります。
例えば、本業から継続的に利益を出せる会社であっても、その収益力に比べて借入金があまりに大きければ、約定どおりの返済を続けることはできません。
このような会社では、問題は事業そのものではなく、事業が生み出せる利益に対して借入金が大きすぎることにあります。その場合、私的整理などを利用し、金融機関から債権放棄を受けることで、借入金そのものを減らして再生を目指すことがあります。
中小企業活性化協議会のスキームでも、債権放棄や債務の株式化を伴う再生計画が制度上想定されています。
第2 借入金を減らす前に、まず返済負担を軽くする
もっとも、最初から債権放棄の交渉をして、うまくいくわけがありません。まず金融機関と協議して、一定期間、元本返済を猶予してもらうことがあります。
いわゆるリスケジュールです。リスケジュールをしても借入金そのものは減りません。
しかし、毎月の元本返済による資金流出を止めることができれば、その間に、不採算事業の整理、コスト削減、資産売却、再生計画の策定、スポンサー探索などを進めることができます。
つまり、リスケジュールは単なる返済の先延ばしではなく、会社を立て直すための時間を確保する手段です。
第3 返済猶予では足りなければ、借入金そのものを減らす
返済を待ってもらっても、将来的に借入金を返済できないのであれば、より抜本的な対応が必要になります。そこで検討するのが私的整理です。
私的整理では、会社の収益力や保有資産、清算した場合の回収見込みなどを踏まえて再生計画を作成し、金融機関と債務の調整について協議します。
事業再生ADRも、過大な債務を負った事業者について、法的整理によらず、債権者の協力を得ながら事業再生を図るための制度です。
ここで重要なのは、
「いくら減らしてほしいか」ではなく、
「この会社はいくらなら返せるのか」
という考え方です。
返済可能額や資産価値などを踏まえ、債務をどこまで整理すれば会社が再生できるのかを検討します。
第4 自力再生が難しければ、スポンサーを探す方法もある
会社自身の力だけでは再生が難しい場合には、スポンサー型の事業再生を検討します。
例えば、スポンサーから出資を受けたり、事業をスポンサーに譲渡したりして、その資金を既存債務の整理に充てます。
特に、
「事業には価値がある。しかし、現在の借入金を背負ったままでは再生できない」
という会社では、有力な選択肢になります。
場合によっては、収益性のある事業を別会社やスポンサーに移し、事業を継続させながら、旧会社に残った債務を整理する方法もあります。
大切なのは、既存の法人をそのまま維持することだけにこだわらず、価値のある事業をどう残すかという観点から再生方法を考えることです。
第5 民事再生でも、借入金を減らしながら事業を継続できる
金融機関との合意だけでは再生が難しい場合には、民事再生などの法的整理も選択肢になります。
「民事再生」という名称から、会社を閉じるための手続と思われることがありますが、そうではありません。
裁判所も、通常の民事再生について、債務者が事業を継続しながら再生計画に従って債務を返済し、残りの債務の免除を受けて再建を図る手続と説明しています。したがって、私的整理での合意形成が難しい場合でも、法的手続によって債務を圧縮し、会社の再建を目指す余地があります。
もっとも、民事再生は取引先などにも影響が及ぶ可能性があります。そのため、私的整理、スポンサー型再生、民事再生などを比較し、事業への影響も踏まえて適切な方法を選ぶ必要があります。
第6 最も大事なことは、早期の対応
借入金が大きすぎる会社では、「どうすれば借金を全部返せるか」だけを考えていると、かえって再生が遅れることがあります。
本業に収益力が残っているのであれば、まず金融機関と返済条件を見直して資金流出を抑え、その間に事業を立て直すことが考えられます。それでも将来的に借入金を全額返済することが難しければ、私的整理による債務の減免や、スポンサー型M&A、事業譲渡などを検討します。金融機関との合意だけでは再生が難しい場合には、民事再生などの法的整理を利用して債務を圧縮する方法もあります。
つまり、事業再生で重要なのは、「借入金を全部返せるか」ではなく、「借入金を整理すれば、この事業は生き残れるのか」という視点です。
例えば、借入金の返済負担を軽くすれば本業から十分な利益を確保できる会社であれば、再生の余地があります。反対に、借入金の返済を止めても事業そのものから赤字が出続けるのであれば、不採算事業の整理や事業構造の見直しが必要になります。
借入金が大きいという理由だけで、直ちに会社を諦める必要はありません。まずは会社の収益力や資産、今後の資金繰りを確認し、どの程度まで債務を整理すれば再生できるのかを検討することが重要です。
スリーアップソリューションズでは、事業再生に携わるコンサルタントと弁護士が連携し、金融機関との交渉、再生計画の策定、スポンサー探索、M&A・事業譲渡、私的整理や法的整理までを一体的に検討します。
「このまま返済を続けてよいのか」「借入金を減らす方法はないのか」と感じた段階が、再生を検討するタイミングです。